大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)576 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」、(昭和

二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわ

ゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(なお、原審

認定に係る事実関係の下に於ては原審が本件解約申入につき正当の事由があり、被

上告人の本訴請求はその権利の濫用と為し難く之を認容すべきである旨判断したこ

との相当であることを肯認し得られる。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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